外部の専門家と業務委託契約を結ぶ前に決めておく 8 項目

個人の専門家に仕事を頼むときは、雇用ではなく業務委託になります。口頭で始めてしまうと、範囲や支払でもめる原因になります。契約前に決めておく項目を 8 つにまとめました。
1. 業務の範囲
「経理業務」ではなく、「月次試算表の作成と、締めの手順書の作成」のように、やること・やらないことを書きます。範囲外の依頼が出たら、追加として別途決めます。
2. 成果物と納期
報告書、手順書、様式など、形に残るものは名前と納期を書きます。助言だけの契約なら、「月 2 回のオンライン打合せと、チャットでの質問対応」のように関与の形を書きます。
3. 報酬と支払時期
月額固定か、時間単価か、成果物ごとか。締め日と支払日も書きます。消費税の扱い(税込か税別か)と、相手がインボイス発行事業者かどうかも確認します。
4. 期間と更新・解約
「3 か月。以後は 1 か月ごとの自動更新」「解約は 1 か月前に通知」のように書きます。最初は短い期間にして、合えば延長する方が双方に負担がありません。
5. 秘密保持
渡す資料の範囲、第三者への開示禁止、契約終了後の返却・削除を決めます。社員の個人情報を扱う場合は、その旨も明記します。
6. 成果物の権利
作成した手順書や様式を、契約終了後も自社で使い続けられるようにしておきます。
7. 再委託の可否
専門家が別の人に一部を任せてよいか。任せる場合は事前の承諾を要件にします。
8. 指揮命令をしないこと
業務委託では、勤務時間や作業場所を細かく指示すると、雇用とみなされるおそれがあります。成果と納期で管理し、働き方は相手に任せます。
2024 年 11 月からの義務(フリーランス新法)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が 2024 年 11 月 1 日に施行され、個人の事業者に業務を委託する企業には、資本金の大小にかかわらず次が求められています。
- 委託した業務の内容、報酬の額、支払期日などの取引条件を、書面またはメール等で明示する
- 成果物を受け取った日から 60 日以内の、できるだけ早い日を支払期日とする
- 1 か月以上の継続的な委託では、募集情報を正確に表示し、ハラスメント対策の体制を整える。6 か月以上の継続的な委託を中途解除する場合は、原則 30 日前までに予告する
詳細は公正取引委員会・厚生労働省の案内で確認してください。上の 8 項目を契約書またはメールで書いておけば、条件明示の要件はおおむね満たせます。
出典: 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の公開資料をもとに整理(確認日: 2026-09-14)。個別の契約については弁護士等にご確認ください。
この記事は公開情報をもとに AI の補助で下書きし、PRONOWA 運営が確認・加筆しています。
