独立 1 年目の経理で多いつまずき 5 つ

会社の経理は得意でも、自分の経理は後回しになる。独立した専門職の方から、そんな話をよく聞きます。1 年目に多いつまずきを 5 つ挙げます。
1. 帳簿を月末にまとめてやる
レシートと請求書を月末に一気に入力すると、抜けと遅れが出ます。週 1 回、30 分だけ入力する日を決める方が続きます。会計ソフトの銀行連携・カード連携を最初に設定しておくと、入力の大半は自動になります。
2. 事業用と私用の口座・カードを分けていない
同じ口座で使っていると、仕訳のたびに判断が必要になり、後から見返せません。事業用の口座とカードを 1 つずつ作り、私用の支出は最初から混ぜないようにします。
3. インボイス登録の判断を先送りする
2023 年 10 月に始まった適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、取引先が仕入税額控除を受けるために、登録番号の入った請求書を求めることがあります。企業相手の仕事が中心なら、登録の要否を早めに決めます。
登録すると消費税の申告と納税が必要になります。免税事業者から登録した場合の負担を軽くする「2 割特例」は、2026 年 9 月 30 日までの日の属する課税期間までが対象です。以後は簡易課税の選択などを含めて、税理士に相談して決めてください。
4. 消費税の申告を忘れる
所得税の確定申告(翌年 3 月 15 日まで)は覚えていても、消費税の申告(個人は翌年 3 月 31 日まで)を忘れる例があります。インボイス登録をした年から申告が必要になるので、カレンダーに入れておきます。
5. 電子データを紙で保存している
メールで受け取った請求書や、Web からダウンロードした領収書は、電子取引のデータとして電子のまま保存する必要があります(電子帳簿保存法。2024 年 1 月から猶予措置が終了)。会計ソフトやクラウドストレージに、日付・金額・取引先で探せる形で保存します。
青色申告の準備
開業時に青色申告承認申請書を出し、複式簿記で帳簿を付けて e-Tax で申告すると、最大 65 万円の青色申告特別控除が受けられます。会計ソフトを使えば複式簿記は自動です。開業日から 2 か月以内(または 3 月 15 日まで)の提出期限があるので、開業したらすぐ出します。
自分でやらない選択
専門業務に集中したいなら、記帳と申告を最初から外に出す方法もあります。PRONOWA は、専門家向けに帳簿作成・請求・入金管理などのバックオフィス支援を用意しています。
出典: 国税庁「インボイス制度」「電子帳簿保存法」「青色申告特別控除」の公開資料をもとに整理(確認日: 2026-09-14)。税務の個別判断は税理士にご確認ください。
この記事は公開情報をもとに AI の補助で下書きし、PRONOWA 運営が確認・加筆しています。
