会社員時代の保険・年金・福利厚生を、独立後にどう補うか

会社を辞めると、給与明細で天引きされていたものが全部、自分で手続きする対象になります。優先順位の高い順に整理します。
1. 健康保険(退職後 20 日以内に判断)
選択肢は主に 2 つです。
- 任意継続: 会社で入っていた健康保険を、退職後も最長 2 年間続ける。保険料は会社負担分がなくなるため全額自己負担(上限あり)。退職日の翌日から 20 日以内に申請が必要。
- 国民健康保険: 市区町村で加入。保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職 1 年目は高くなりやすい。
どちらが安いかは前年の収入と扶養家族の有無で変わります。退職前に、会社の健康保険組合と市区町村の窓口で試算してもらってください。
2. 年金(国民年金への切替)
厚生年金から国民年金(第 1 号被保険者)に切り替えます。退職後 14 日以内に市区町村で手続きします。上乗せの選択肢として、iDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金があります。掛金は所得控除の対象です。
3. 退職金の代わり(小規模企業共済)
個人事業主や小規模な会社の役員が入れる、国の退職金制度です。掛金は月 1,000 円から 70,000 円まで 500 円単位で選べ、全額が所得控除になります。独立初年度は掛金を小さく始め、収入が安定したら増やす使い方ができます。
4. 仕事上の賠償責任
会社員時代は会社が負っていた責任を、独立後は自分で負います。助言や成果物の誤りで取引先に損害が出た場合に備える賠償責任保険は、フリーランス向けの団体保険や、士業向けの保険があります。企業との契約書に「損害賠償の上限」を書いておくことも、同じくらい大事です。
5. 病気・けがで働けないとき
会社員の傷病手当金は、国民健康保険にはありません。就業不能保険や所得補償保険で備えるか、生活費の半年分を手元に置いておくかを決めます。
優先順位
- 健康保険と年金の切替(期限があるので最初に)
- 賠償責任(企業と契約する前に)
- 小規模企業共済と iDeCo(収入の見通しが立ってから)
- 就業不能への備え(手元資金と相談して)
出典: 全国健康保険協会「任意継続」、日本年金機構「国民年金の加入手続き」、中小機構「小規模企業共済」の公開資料をもとに整理(確認日: 2026-09-14)。保険料や上限額は年度で変わるため、手続き前に各窓口でご確認ください。
この記事は公開情報をもとに AI の補助で下書きし、PRONOWA 運営が確認・加筆しています。
